奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
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さて、令和3年度補正予算で目玉的な施策の一つ「事業復活支援金」
いままで、
コロナの影響で売上がコロナ前より半減していたら、
申請することができた持続化給付金、一時支援金、月次支援金とよく似た支援金です。
大きく変わるところは、
売上が30%減少から対象となること、
法人の場合は、売上規模により上限額が変わり、
減少率でも変わります。
一時支援金と同様に、
事業復活支援金も申請前は事前確認が必要なようです。
概要は以下のとおりです。
【対象者】
新型コロナの影響で、
2021年11月~2022年3月の「いずれか」の月の売上高が50%以上または30%~50%減少した事業者
【給付額計算方法】
給付額:基準期間の売上合計 - (対象月の売上×5)
※上限あり
※基準期間とは
2018年11月~2019年3月か、
2019年11月~2020年3月か、
2020年4月~2021年3月のいずれか
(売上減少比較に用いた月を含む期間になります)
※対象月とは
売上減少した2021年11月~2022年3月までのいずれかの月
【上限額】
※上限額は、減少率、事業形態と売上によってことなります。
売上高減少率 | 個人事業 | 法人 年間売上高 1億円以下 | 法人 年間売上高 1億円超~5億円 | 法人 年間売上高 5億円超 |
―50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
ー30%~50% | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |